枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する場合には、

当該違反行為をした者は、
五十万円以下の罰金に処する。
第百五十六条の二十の十五の認可を受けないで金融商品債務引受業を廃止したとき。
第百五十六条の六十第一項の認可を受けないで紛争解決等業務又は若しくはの全部一部の休止廃止をしたとき。
定義第百五十六条の三十八第十一項に規定する紛争解決等業務をいう。
第百五十六条の八十二第一項の認可を又は若しくは受けないで取引情報蓄積業務の全部一部の休止廃止をしたとき。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法