枝番号は「57_2」のように指定します。
及び前条第一項第二項の規定は、
第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一を超えない場合には、
適用しない。
ただし書き
又はただし吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する株式等の全部一部が吸収合併存続株式会社金融商品取引所の譲渡制限株式である場合であつて、
吸収合併存続株式会社金融商品取引所が公開会社でないときは、
この限りでない。
次に掲げる額の合計額
吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する金銭の額の合計額
吸収合併存続株式会社金融商品取引所の純資産額として内閣府令で定める方法により算定される額
前項本文に規定する場合において、
効力発生日の前日までに、
株主総会の決議によつて、
吸収合併契約の承認を受けなければならない。
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