枝番号は「57_2」のように指定します。

会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが新設合併をする場合には、

新設合併契約において、
次に掲げる事項を定めなければならない。
新設合併により消滅する会員金融商品取引所及びの名称住所
定義以下この款において「新設合併消滅会員金融商品取引所」という。
新設合併により設立する会員金融商品取引所の目的、
及び名称主たる事務所の所在地
定義以下この款において「新設合併設立会員金融商品取引所」という。
前号に掲げるもののほか、
新設合併設立会員金融商品取引所の定款で定める事項
及び新設合併設立会員金融商品取引所の設立に際して理事長理事監事となる者の氏名その他内閣府令で定める事項

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法