枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
前条第一項の認可の申請があつた場合においては、
その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
方法認可申請者がその対象議決権を行使することにより、
認可申請者が金融商品取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
前条第一項の認可について準用する。
この場合において、

第八十二条第二項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定前項
語句の指定第百五十六条の十七第一項若しくは第二項

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法