枝番号は「57_2」のように指定します。
当該裁定の申請の受付に関する事務
第六十七条の三第一項の通常の使用料の額に相当する額の算出に関する事務
文化庁長官は、
前項の規定により登録確認機関に確認等事務を行わせるときは、
確認等事務を行わないものとする。
この場合において、
登録確認機関は、
第六十七条の三第一項の裁定の申請を受け付けたときは、
及び要件確認使用料相当額算出を行い、
及び当該裁定の申請書添付資料に当該要件確認及び使用料相当額算出の結果を記載した書面を添付して、
文化庁長官に送付するものとする。
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