枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する場合には、

当該違反行為をした者は、
三十万円以下の罰金に処する。
又は第百四条の二十七第百四条の四十の規定に違反して帳簿を備えず、
帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、
又は帳簿を保存しなかつたとき。
又は第百四条の二十八第一項若しくは第百四条の四十一第一項の規定による報告資料の提出をせず、
若しくは虚偽の報告をし、
若しくは虚偽の資料を提出し、
又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、
若しくは虚偽の答弁をし、
若しくはこれらの規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避したとき。
又は補償金管理業務確認等事務を廃止したとき。

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