枝番号は「57_2」のように指定します。

指定補償金管理機関は、
文化庁長官の許可を受けなければ、
補償金管理業務を廃止してはならない。
文化庁長官は、
前項の許可をしたときは、

その旨を官報で告示するものとする。
指定は、
前項の規定による告示があつた日の翌日以後は、
その効力を失う。

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