枝番号は「57_2」のように指定します。

第三十条第三項の補償金を受ける権利は、
私的録音録画補償金を受ける権利を有する者のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、
次に掲げる私的録音録画補償金の区分ごとに全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、
複合第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この節において同じ。
定義以下この節において「私的録音録画補償金」という。
定義次項及び次条第四号において「権利者」という。

それぞれ当該指定を受けた団体によつてのみ行使することができる。
定義以下この節において「指定管理団体」という。
私的使用を目的として行われる録音に係る私的録音録画補償金
複合専ら録画とともに行われるものを除く。次条第二号イ及び第百四条の四において「私的録音」という。
私的使用を目的として行われる録画に係る私的録音録画補償金
複合専ら録音とともに行われるものを含む。次条第二号ロ及び第百四条の四において「私的録画」という。
指定管理団体は、
権利者のために自己の名をもつて私的録音録画補償金を又は受ける権利に関する裁判上裁判外の行為を行う権限を有する。

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