枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の規定により私的録音録画補償金を支払つた者は、
指定管理団体に対し、
又はその支払に係る特定機器特定記録媒体を専ら私的録音及び私的録画以外の用に供することを証明して、
当該私的録音録画補償金の返還を請求することができる。
第一項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定機器により同項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が又は支払われた特定記録媒体に私的録音私的録画を行う者は、
私的録音録画補償金を支払うことを要しない。
ただし書き
又はただし当該特定機器特定記録媒体が前項の規定により私的録音録画補償金の返還を受けたものであるときは、
この限りでない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 著作権法