枝番号は「57_2」のように指定します。
第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等
当該未成年者口座に当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間
第三十七条の十四の二第五項第四号に規定する継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等
当該未成年者口座に当該継続管理勘定を設けた日から当該未成年者口座を開設した者がその年一月一日において十八歳である年の前年十二月三十一日までの間
前項の規定の適用があつた未成年者口座内上場株式等の配当等についての第八条の五第一項の規定の適用は、
前項の契約不履行等事由が生じた時に支払があつたものとみなされた当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の合計額ごとに行うものとする。
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