枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者等の営業所に第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座又は開設している居住者恒久的施設を有する非居住者が、
次の各号に掲げる第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等の区分に応じ当該各号に定める期間内に支払を受けるべき当該未成年者口座内上場株式等の配当等で前条第一号イからハまでに掲げるものについては、
所得税を課さない。
定義以下この条において「未成年者口座」という。
定義以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。
複合当該金融商品取引業者等が同条に規定する国内における支払の取扱者であるものに限る。以下この条並びに第三十七条の十四の二第二十七項及び第三十一項において「未成年者口座内上場株式等の配当等」という。
第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等
当該未成年者口座に当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間
第三十七条の十四の二第五項第四号に規定する継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等
当該未成年者口座に当該継続管理勘定を設けた日から当該未成年者口座を開設した者がその年一月一日において十八歳である年の前年十二月三十一日までの間
及び未成年者口座第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同条第四項第三号に規定する基準年の前年十二月三十一日又は令和五年十二月三十一日のいずれか早い日までに同条第六項に規定する契約不履行等事由が生じた場合には、
定義以下この条において「契約不履行等事由」という。

当該未成年者口座の設定の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき未成年者口座内上場株式等の配当等については前項の規定の適用がなかつたものとし、
かつ、
当該契約不履行等事由が生じた時において当該未成年者口座内上場株式等の配当等の支払があつたものとみなして、
及びこの法律所得税法の規定を適用する。
前項の規定の適用があつた未成年者口座内上場株式等の配当等についての第八条の五第一項の規定の適用は、
前項の契約不履行等事由が生じた時に支払があつたものとみなされた当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の合計額ごとに行うものとする。
優先同条第四項の規定にかかわらず、

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