枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者その他政令で定める者が募集その他の政令で定める取扱いを行つた公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの受益権を当該取扱いに係る顧客から買い取つた場合において、
当該受益権が社債、
株式等の振替に関する法律に規定する又は振替口座簿への記載記録その他の政令で定める方法により管理されているものであるときは、
当該金融商品取引業者等が当該買取りの又は日同日の翌営業日に当該又は公募株式等証券投資信託の終了一部の解約により支払を受ける収益の分配のうち当該顧客が当該受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、
並びに所得税法第百七十四条第百七十五条第百七十八条第百七十九条及び第二百十二条第一項第三項の規定は、
適用しない。
前項の規定は、
金融商品取引業者等が、
当該公募株式等証券投資信託の収益の分配につき同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、
当該公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者を経由して税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
この場合において、
当該金融商品取引業者等は、
当該申告書を当該支払者に提出したものとみなす。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。