枝番号は「57_2」のように指定します。

偽りその他不正の行為により第九十条の三の四第一項
又は第九十条の五第一項第九十条の六第一項第九十条の六の二第一項前条第一項の規定による還付を受け、
又は受けようとしたときは、

その違反行為をした者は、
若しくは十年以下の拘禁刑百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、

同項の罰金は、
百万円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
方法情状により、
次の各号のいずれかに該当する場合には、

その違反行為をした者は、
又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
第九十条の三の三第四項の規定に違反して同項の特定用途石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、
又はこれに供するため譲渡したとき。
第九十条の四第六項の規定に違反して同項の石油製品等を同項に規定する用途以外の用途に供し、
又はこれに供するため譲渡したとき。
第九十条の四の二第四項の規定に違反して同項の特定石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、
又はこれに供するため譲渡したとき。
第九十条の四の三第四項の規定に違反して同項の沖縄発電用特定石炭等を同項に規定する用途以外の用途に供し、
又はこれに供するため譲渡したとき。
第九十条の六第六項の規定に違反して同項の重油を同項に規定する用途以外の用途に供し、
又はこれに供するため譲渡したとき。
偽りその他不正の行為により第九十条の六第一項に規定する重油を同項に規定する用途に供する目的以外の目的で同項に規定する方法により購入したとき。
第九十条の六の二第三項の規定による書類を提出せず、
又は偽りの書類を提出したとき。
法人の又は代表者若しくは法人人の代理人
使用人その他の従業者が、
その又は法人人の業務財産に関して第一項又は前項の違反行為をしたときは、

その行為者を罰するほか、
その又は法人に対して前三項の罰金刑を科する。
前項の規定により第一項の違反行為につき又は法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、
同項の罪についての時効の期間による。

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