枝番号は「57_2」のように指定します。

第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合には、
除外その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第三項において準用する第七十条の七第三項から第五項まで、第七十条の七の五第八項において準用する第七十条の七第十一項第七十条の七の五第九項において準用する第七十条の七第十二項又は第七十条の七の五第十項において準用する第七十条の七第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合及びその死亡の時以前に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合を除く。

又は当該特例贈与者の死亡による相続遺贈に係る相続税については、
当該特例経営承継受贈者が当該特例贈与者から相続により第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等の取得をしたものとみなす。
条件差込み当該特例経営承継受贈者が当該特例贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈
条件差込み猶予中贈与税額に対応する部分に限るものとし、合併により当該特例対象受贈非上場株式等に係る同項の特例認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。次条において同じ。
この場合において、

又はその死亡による相続遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例対象受贈非上場株式等の価額については、
当該特例贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額を基礎として計算するものとする。
条件差込み第七十条の七の五第二十項において準用する第七十条の七第二十一項の規定の適用があつた場合には、同項に規定する認可決定日
補足説明第七十条の七の五第二項第八号の特例対象受贈非上場株式等の価額をいい、同条第十二項から第十四項までの規定の適用があつた場合には政令で定める価額とする。
第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者の同条第一項の規定の適用に係る贈与が当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者の第七十条の七第十五項の規定の適用に係る贈与である場合における前項の規定の適用については、
同項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはとする。
拡張第三号に係る部分に限り、第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。
語句の指定係る特例贈与者
語句の指定係る前の贈与者(第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者をいう。)
語句の指定当該特例贈与者
第一項前段に規定する特例対象受贈非上場株式等について同項の規定の適用を受ける場合における相続税法第四十一条第二項の規定の適用については、
同法第四十一条第二項とあるのは、
とする。
拡張前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第一項において同じ。
拡張同法第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。
語句の指定財産を除く
語句の指定財産及び租税特別措置法第七十条の七の七第一項(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等を除く

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法