枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の規定により同項又は贈与者から相続遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、
当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、
当該対象受贈非上場株式等で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、
政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、
限定認定相続承継会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。
複合当該相続の開始の時における当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条において「対象相続非上場株式等」という。

当該経営相続承継受贈者の死亡の日まで、
その納税を猶予する。
優先相続税法第三十三条の規定にかかわらず、
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
認定相続承継会社
第七十条の七第二項第一号に定める会社で、
次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
時期前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、
除外同項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合には、ハに掲げるものを除く。
当該会社の常時使用従業員の数が一人以上であること。
定義常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホ及び第十八項第二号において同じ。
当該会社が、
又は第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社同項第九号に規定する資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
当該会社及び株式等特別関係会社のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社の株式等が、
非上場株式等に該当すること。
定義ハにおいて「特定会社」という。
複合当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。
定義ニにおいて「特定特別関係会社」という。
当該及び会社特定特別関係会社が、
第七十条の七第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合にあつては、
限定当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。

当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
除外イからホまでに掲げるもののほか、
非上場株式等
第七十条の七第二項第二号に定める株式等をいう。
経営相続承継受贈者
第七十条の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第三号に定める者で、
次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
その者が、
当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の代表権を有していること。
時期前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、
及びその者その者と政令で定める特別の関係がある者の有する当該認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数の合計が、
当該認定相続承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
時期前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、
その者が有する当該認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数が、
その者とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
時期前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、
納税猶予分の相続税額
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。
前項の規定の適用に係る対象相続非上場株式等の価額前項の経営相続承継受贈者に係る相続税の課税価格とみなして、
相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営相続承継受贈者の相続税の額
条件差込み当該対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社の特別関係会社であつて当該認定相続承継会社との間に支配関係がある法人(イにおいて「認定相続承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及びに規定する投資口を含む。)を有する場合には、前項の対象受贈非上場株式等の第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時における当該認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等を有していなかつたものとして財務省令で定めるところにより計算した価額。ロにおいて同じ。
前項の規定の適用に係る対象相続非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した金額を同項の経営相続承継受贈者に係る相続税の課税価格とみなして、
相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営相続承継受贈者の相続税の額
経営相続承継期間
第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日までの間に当該贈与に係る贈与者について相続が又は開始した場合における当該相続の開始の日から当該次に掲げる日のいずれか早い日当該贈与に係る経営相続承継受贈者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
条件差込み経営相続承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が当該贈与者の同条第十五項第三号に係る部分に限り、次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合には、第七十条の七第一項又は次条第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に前項の対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の非上場株式等の贈与をした者。以下この条及びこの条において準用する第七十条の七の二において同じ。
当該経営相続承継受贈者の最初の第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
当該経営相続承継受贈者の最初の第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
経営相続報告基準日
又は次のイロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
経営相続承継期間
第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から一年を経過するごとの日
条件差込み経営相続承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の非上場株式等について第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている場合には、相続税の申告書の提出期限
定義第八項において準用する第七十条の七の二第十項において「第一種相続基準日」という。
経営相続承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額に相当する相続税の全部につき前項
又は次項第九項から第十一項での規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間
補足説明前項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が前号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営相続承継受贈者に係る第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間
除外既に次項において準用する第七十条の七の二第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、次項の規定の適用があつた対象相続非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。
当該末日の翌日から三年を経過するごとの日
定義第八項において準用する第七十条の七の二第十項において「第二種相続基準日」という。
第七十条の七の二第三項から第五項までの規定は、
第一項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。
この場合において、

同条第三項各号列記以外の部分中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
及び同項第一号第二号とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同項第三号とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同項第四号とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
及び同項第五号第六号とあるのはと、
とあるのはと、
同項第八号から第十七号までの規定中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第四項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第五項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定経営承継期間
語句の指定経営相続承継期間
語句の指定第一項の規定の
語句の指定経営承継相続人等
語句の指定経営相続承継受贈者
語句の指定対象非上場株式等
語句の指定経営承継相続人等
語句の指定経営相続承継受贈者
語句の指定当該対象非上場株式等
語句の指定経営承継相続人等
語句の指定経営相続承継受贈者
語句の指定対象非上場株式等
語句の指定経営承継相続人等
語句の指定経営相続承継受贈者
語句の指定認定承継会社
語句の指定対象非上場株式等
語句の指定対象相続非上場株式等
語句の指定認定承継会社
語句の指定経営承継期間内に第一項
語句の指定経営相続承継期間内に第七十条の七の四第一項
語句の指定経営承継相続人等
語句の指定経営承継期間
語句の指定経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が同条第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間)
語句の指定第一項
第七十条の七の二第六項の規定は、
第一項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が納税猶予分の相続税額につき対象相続非上場株式等の全てを担保として提供した場合について準用する。
複合合併により当該対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。
第一項の規定は、
又は被相続人から相続遺贈により取得をした非上場株式等に係る会社の株式等について、
第一項の規定の適用を又は受けている他の経営相続承継受贈者第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者若しくは第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等がある場合には、
拡張前条第一項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたものを含む。次項において同じ。
除外第一項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継受贈者又は当該経営承継相続人等である場合を除く。

当該非上場株式等については、
適用しない。
対象受贈非上場株式等について第一項の規定の適用を受ける場合には、

当該対象受贈非上場株式等に係る又は贈与者から相続遺贈により取得をした非上場株式等については、
第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けることができない。
限定当該対象受贈非上場株式等に係る会社の株式等に限る。
第一項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、
対象受贈非上場株式等の若しくは全部一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、

適用しない。
及び当該対象受贈非上場株式等の明細納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類
当該対象受贈非上場株式等に係る贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から五月を経過する日が当該贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合には、
補足説明当該贈与者が第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、三月

当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の経営に関する事項として財務省令で定めるものを記載した書類
当該経営相続承継受贈者が第二項第三号イからハまでに掲げる要件の全てを満たし、
かつ、
当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社が同項第一号イからホまでに掲げる要件その他財務省令で定める要件を満たしていることを財務省令で定めるところにより証する書類
時期第一項の規定の適用に係る相続の開始の時において、
除外当該経営相続承継受贈者に係る贈与者が同項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合には、同項第一号ハに掲げるものを除く。
第七十条の七の二第十項の規定は、
経営相続承継受贈者が第一項の規定の適用を受ける場合について準用する。
この場合において、

同条第十項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第一項
語句の指定第七十条の七の四第一項
語句の指定経営承継相続人等
及び第七十条の七の二第十一項第十二項の規定は、
前項において準用する同条第十項の規定により提出すべき届出書について準用する。
第七十条の七の二第十三項の規定は、
第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。
及び第七十条の七の二第十四項第十五項の規定は、
経営相続承継受贈者が第一項の規定の適用を又は受けようとする場合同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、
及び国税徴収法相続税法の規定の適用について準用する。
第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定は、
第一項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。
この場合において、

同条第十六項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
語句の指定第一項の規定の適用を受ける
語句の指定第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける
語句の指定経営承継相続人等
第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定は、
認定相続承継会社について同条第二十二項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の及び計算免除について準用する。
この場合において、

同項から同条第二十五項までの規定中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
語句の指定経営承継期間
語句の指定経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が同条第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間)
語句の指定第一項
第七十条の七の二第二十七項の規定は、
第八項において準用する同条第十項の規定により提出する又は届出書第十二項において準用する同条第十六項の規定により提出する届出書がこれらの規定に規定する期限までに提出されなかつた場合について準用する。
及び第七十条の七の二第二十八項第二十九項の規定は、
第三項において準用する同条第三項から第五項までの規定、
第九項において準用する同条第十二項の規定、第十項において準用する同条第十三項又は規定第十一項において準用する同条第十五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定したことによる利子税の納付について準用する。
及び第七十条の七の二第三十一項第三十二項の規定は、
第一項の対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が同条第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定相続承継会社に係る第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に対する第三項において準用する及び同条第三項第五項の規定の適用について準用する。
及び第七十条の七の二第三十三項第三十四項の規定は、
経営相続承継受贈者が有する対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が同条第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、

又は当該経営相続承継受贈者当該認定相続承継会社が経営相続承継期間内に同条第三十三項各号のいずれかに該当することとなつたときについて準用する。
災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に前条第一項の規定により同項又は贈与者から相続遺贈により第七十条の七第一項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等の取得をしたものとみなされた個人が第一項の規定の適用を受けようとする場合における第二項第一号の規定の適用については、
同号
限定当該対象受贈非上場株式等に係る会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。
語句の指定要件(」とあるのは「要件(ロに掲げるものを除き、」と、「、ハ」とあるのは「、ロ及びハ」とする。
当該会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合
当該会社の事業所が災害によつて被害を受けたことにより当該会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合
限定常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。
除外前号に掲げる場合に該当する場合を除く。
又は第四号のいずれかに該当することにより当該会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合
除外前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。
前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第七項の規定の適用については、
同項第一号とあるのは、
とする。
語句の指定当該
語句の指定第十八項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該
第七十条の七の二第四十項の規定は、
又は経済産業大臣経済産業局長が、
第一項の規定の適用を又は受ける経営相続承継受贈者若しくは同項の対象相続非上場株式等当該対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社について、
第三項において準用する同条第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、
法令の規定に基づき認定、
確認、
報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。
第七十条の七の二第四十一項の規定は、
税務署長が、
又は経済産業大臣経済産業局長の事務の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。
限定第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に関する事務で、前項において準用する同条第四十項の規定の適用に係るものに限る。
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外第三項から前項までに定めるもののほか、

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法