枝番号は「57_2」のように指定します。

平成二十七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、
個人が、
その直系尊属と信託会社との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合
その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等の営業所、
事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるものにおいて若しくは預金貯金として預入をした場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭若しくはこれに類するものとして政令で定めるものに規定する金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入した場合には、
限定結婚・子育て資金管理契約を締結する日において十八歳以上五十歳未満の者に限る。
複合又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律によりに規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項及び第十二項において「受託者」という。
定義以下この項、第四項及び第十七項第三号において「信託受益権」という。
定義銀行その他の預金又は貯金の受入れを行う金融機関として政令で定める金融機関をいう。次項及び第四項において同じ。
定義第九項を除き、以下この条において「営業所等」という。
定義以下この条において「金銭等」という。
限定に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項及び第四項において同じ。

当該又は信託受益権金銭金銭等の価額のうち千万円までの金額に相当する部分の価額については、
贈与税の課税価格に算入しない。
条件差込み既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額
ただし書き
ただし、当該個人の当該又は信託受益権金銭金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、
この限りでない。
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
結婚・子育て資金
次に掲げる金銭をいう。
前項本文の規定の適用を受ける個人の結婚に際して支出する費用で政令で定めるものに充てる金銭
定義以下この条において「受贈者」という。
受贈者又は妊娠出産育児に要する費用で政令で定めるものに充てる金銭
拡張当該受贈者の配偶者を含む。
結婚・子育て資金管理契約
結婚・子育て資金を管理することを目的とする契約であつて次に掲げるものをいう。
受贈者の直系尊属と受託者との間の信託に関する契約で次に掲げる事項が定められているもの
又は受贈者と銀行等との間の普通預金その他の財務省令で定める預金貯金に係る契約次に掲げる事項が定められているもの
受贈者と金融商品取引業者との間の有価証券の保管の委託に係る契約で次に掲げる事項が定められているもの
結婚・子育て資金非課税申告書
前項本文の規定の適用を受けようとする旨、
受贈者の又は及び氏名住所居所その他財務省令で定める事項を記載した申告書をいう。
非課税拠出額
又は結婚・子育て資金非課税申告書第四項本文に規定する追加結婚・子育て資金非課税申告書前項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額をいう。
結婚・子育て資金支出額
第十項の規定により取扱金融機関の営業所等において結婚・子育て資金の支払の事実が確認され、
かつ、
記録された金額を合計した金額をいう。
複合受贈者の直系尊属と結婚・子育て資金管理契約を締結した受託者又は受贈者と結婚・子育て資金管理契約を締結した銀行等若しくは金融商品取引業者をいう。第九項を除き、以下この条において同じ。
第一項本文の規定は、
同項本文の規定の適用を受けようとする受贈者が結婚・子育て資金非課税申告書を当該結婚・子育て資金非課税申告書に記載した取扱金融機関の営業所等を経由し、
信託がされる日、
当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
時期預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、

適用する。
受贈者が既に結婚・子育て資金非課税申告書を提出している場合において、
限定当該結婚・子育て資金非課税申告書に記載された金額が千万円に満たない場合に限る。

当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき、
当該受贈者が新たにその直系尊属の行為により信託受益権を取得したとき、
その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を銀行等の営業所等において若しくは預金貯金として預入をしたとき、
又はその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入したときは、

当該受贈者は、
当該又は信託受益権金銭金銭等の価額について第一項本文の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を当該結婚・子育て資金非課税申告書を提出した取扱金融機関の営業所等を経由し、
新たに信託がされる日、
当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
定義次項から第七項までにおいて「追加結婚・子育て資金非課税申告書」という。
時期預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、

第一項本文の規定の適用を受けることができる。
ただし書き
ただし、当該受贈者の当該又は信託受益権金銭金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、
この限りでない。
前二項の場合において、

又は第三項の結婚・子育て資金非課税申告書前項の追加結婚・子育て資金非課税申告書がこれらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、

これらの申告書は、
その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
結婚・子育て資金非課税申告書は、
受贈者が既に結婚・子育て資金非課税申告書を提出している場合には提出することができないものとし、
結婚・子育て資金非課税申告書に第一項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額が千万円を又は超えるものである場合追加結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約について既に受理された結婚・子育て資金非課税申告書及び追加結婚・子育て資金非課税申告書に同項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額が千万円を超えるものである場合には、
除外既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約が第十三項第三号に掲げる事由に該当したことにより終了している場合を除く。

取扱金融機関の営業所等は、
これらの申告書を受理することができない。
又は第三項第四項の規定により結婚・子育て資金非課税申告書又は追加結婚・子育て資金非課税申告書を提出しようとする受贈者は、
これらの申告書の提出に代えて、
これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に対し、
これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、

当該受贈者は、
これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
前項の規定の適用がある場合における第五項の規定の適用については、
同項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定又は
語句の指定に記載すべき事項又は
語句の指定がこれら
第一項本文の規定の適用を受ける受贈者は、
結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類でその支払の事実を証するものを、
第二項第五号に規定する取扱金融機関の第一項本文に規定する営業所等に提出しなければならない。
時期政令で定めるところにより選択した次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、
複合相続税法第二十一条の三第一項第二号の規定の適用を受けた贈与により取得した財産が充てられた生活費又は教育費に係るもの及び前条第二項第一号に規定する教育資金の支払に充てた金銭に係る同条第九項に規定する領収書等であつて同項の規定により同条第二項第五号に規定する取扱金融機関の同条第一項本文に規定する営業所等に提出又は提供をしたもの(同条第九項に規定する財務省令で定める書類に記載又は記録がされた支払に係る領収書その他の書類でその支払の事実を証するものを含む。)を除く。以下この条において「領収書等」という。
結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に相当する額を払い出す方法により専ら払出しを受ける場合
当該領収書等に記載された支払年月日から一年を経過する日
前号に掲げる場合以外の場合
当該領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年三月十五日
取扱金融機関の営業所等は、
前項の規定により受贈者から提出を受けた領収書等により払い出した金銭が結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認し、
当該領収書等に記載された支払の及び金額年月日について記録をし、
かつ、
当該領収書等を受領した日から当該受贈者に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日までの間、
財務省令で定める方法により当該及び領収書等当該記録を保存しなければならない。
拡張第十二項第三号の規定による記録を含む。
第九項第二号に掲げる場合において、

その年中に払い出した金銭の合計額がその年中に結婚・子育て資金の支払に充てたものとして提出を受けた領収書等により結婚・子育て資金の支払に充てたことを確認した金額の合計額を下回るときは、
限定当該領収書等に記載された支払年月日その他の記録によりその年中に結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認できるものに限る。

前項の規定により取扱金融機関の営業所等が記録する金額は、
当該払い出した金銭の合計額を限度とする。
贈与者第一項本文の規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき信託をした日、
同項本文の規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約に若しくは基づき預金貯金をするための金銭の書面による贈与をした日又は同項本文の規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に、
当該贈与者が死亡した場合には、
定義受託者との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属をいう。以下この項及び第十七項第三号において同じ。

次に定めるところによる。
当該贈与者に係る受贈者は、
当該贈与者が死亡した事実を知つた場合には、

速やかに、
当該贈与者が死亡した旨を取扱金融機関の営業所等に届け出なければならない。
当該贈与者に係る受贈者については、
当該贈与者が死亡した日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額控除した残額として政令で定める金額当該贈与者から相続により取得したものとみなして、
相続税法その他相続税に関する法令の規定を適用する。
条件差込み第十八項の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のものとし、第二項第一号イに掲げる結婚・子育て資金については、三百万円を限度とする。第十四項及び第十五項において同じ。
定義以下この項及び第十四項において「管理残額」という。
条件差込み当該受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈。次号及び同項において同じ。
取扱金融機関の営業所等は、
及び前号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額当該贈与者が死亡した日を記録しなければならない。
当該又は贈与者から相続遺贈により管理残額以外の財産を取得しなかつた受贈者に係る相続税法第十九条の規定の適用については、
同条第一項とあるのは、
とする。
語句の指定遺贈
語句の指定遺贈(租税特別措置法第七十条の二の三第十二項第二号(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定によりみなされる相続又は遺贈を除く。)
結婚・子育て資金管理契約は、
次の各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了するものとする。
受贈者が五十歳に達したこと
当該受贈者が五十歳に達した日
受贈者が死亡したこと
当該受贈者が死亡した日
結婚・子育て資金管理契約に係る信託財産の価額が零となつた場合
結婚・子育て資金管理契約に係る若しくは預金貯金の額が零となつた場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額が零となつた場合において受贈者と取扱金融機関との間でこれらの結婚・子育て資金管理契約を終了させる合意があつたこと
当該結婚・子育て資金管理契約が当該合意に基づき終了する日
又は前項第一号第三号に掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、

当該結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、
拡張第十二項第二号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額を含む。次項において同じ。

次に定めるところによる。
当該残額については、
又は当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の前項第一号第三号に定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入する。
第七十条の二の五の規定の適用については、
当該残額は、
同条第三項に規定する一般贈与財産とみなす。
第十三項第二号に掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、

当該結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、
贈与税の課税価格に算入しない。
取扱金融機関の営業所等の長は、
結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、

当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の又は及び氏名住所居所その他の財務省令で定める事項を記載した調書を当該結婚・子育て資金管理契約が終了した日の属する月の翌々月末日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
定義第二十項及び第二十一項において「結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書」という。
条件差込み当該結婚・子育て資金管理契約が第十三項第二号に掲げる事由に該当したことにより終了した場合には、取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日
税務署長は、
次に掲げる事実を知つた場合には、

取扱金融機関の営業所等の長にその旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。
受贈者が結婚・子育て資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が結婚・子育て資金の支払に充てられていないこと。
当該受贈者に係る結婚・子育て資金非課税申告書が二以上の取扱金融機関の営業所等に又は提出されていること当該受贈者に係る非課税拠出額が千万円を超えること。
受贈者が贈与者から第一項本文の規定の適用に係る信託受益権、
又は金銭金銭等を取得した日の属する年の前年分の当該受贈者の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超えること。
取扱金融機関の営業所等の長は、
前項の規定による税務署長からの通知を受けたときは、
限定同項第一号に掲げる事実に係るものに限る。

当該通知に基づき第十項の記録を訂正しなければならない。
第三項から第十一項まで、
及び第一項第十二項第十四項第十五項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外第十三項及び前三項に定めるもののほか、
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、

当該結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書を提出する義務がある者に質問し、
その者の結婚・子育て資金管理契約に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
又は当該物件若しくは提示提出を求めることができる。
拡張その写しを含む。
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、

当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
第二十項の規定による又は質問検査若しくは提示提出の要求をする場合には、

その身分を示す証明書を携帯し、
関係人の請求があつたときは、

これを提示しなければならない。
及び第二十項第二十一項の規定による当該職員の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第二十一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外前項に定めるもののほか、

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法