枝番号は「57_2」のように指定します。
又は相続遺贈により取得した財産のうちに昭和二十年八月十五日において相続税法の施行地外にあつた財産その他財務省令で定める財産がある場合には、
当該在外財産等の価額は、
又は当該相続遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
又は相続包括遺贈により承継した被相続人の債務のうちに相続税法の施行地外において履行すべき財務省令で定める債務で昭和二十年八月十五日において存したものがあるときは、
当該債務の金額は、
同法第十三条の規定による債務控除の金額に算入しない。
第一項の規定は、
適用しない。
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