枝番号は「57_2」のように指定します。

特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける同法第二十三条第一項第一号に掲げる金額がある場合には、
複合法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。
定義以下この条において「剰余金の配当等の額」という。

当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、
益金の額に算入しない。
時期当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、
複合法人税法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。

当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第一項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
語句の指定剰余金の配当等の額
特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、
複合法人税法第二十三条の二第二項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。

当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、
益金の額に算入しない。
時期当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
前三項に規定する特定課税対象金額とは、
次に掲げる金額の合計額をいう。
外国法人に係る又は課税対象金額部分課税対象金額金融関係法人部分課税対象金額で、
特殊関係株主等である内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度において第六十六条の九の二第一項
又は第八項第十項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、
当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額
定義第六十六条の八第四項第一号に規定する直接保有の株式等の数をいう。次号及び第九項において同じ。
外国法人に係る又は課税対象金額部分課税対象金額金融関係法人部分課税対象金額で、
特殊関係株主等である内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において第六十六条の九の二第一項
又は第八項第十項の規定により前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、
当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額
定義以下この号において「前十年以内の各事業年度」という。
条件差込み前十年以内の各事業年度において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額
及び第六十六条の八第五項第六項第十二項の規定は、
前各項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、

次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、
複合法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。

当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、
益金の額に算入しない。
除外第一項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。
時期当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、
複合法人税法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。

当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第一項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
除外第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。
語句の指定剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
語句の指定剰余金の配当等の額
特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、
複合法人税法第二十三条の二第二項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。

当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、
益金の額に算入しない。
除外第三項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。
時期当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
前三項に規定する間接特定課税対象金額とは、
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。
特殊関係株主等である内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から配当事業年度終了の日までの期間において、
当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額のうち、
当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額
定義以下この項において「配当事業年度」という。
定義以下この項において「前二年以内の各事業年度」という。
除外当該他の外国法人の第六十六条の九の二第一項第八項又は第十項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。
条件差込み前二年以内の各事業年度において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額
次に掲げる金額の合計額
前号の他の外国法人に係る又は課税対象金額部分課税対象金額金融関係法人部分課税対象金額で、
配当事業年度において又は第六十六条の九の二第一項第八項第十項の規定により配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、
同号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額
定義第六十六条の八第十項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。ロにおいて同じ。
前号の他の外国法人に係る又は課税対象金額部分課税対象金額金融関係法人部分課税対象金額で、
前二年以内の各事業年度において又は第六十六条の九の二第一項第八項第十項の規定により前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、
同号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額
条件差込み前二年以内の各事業年度において同号の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額
及び第六十六条の八第五項第六項第十二項の規定は、
第六項から前項までの規定を適用する場合について準用する。
この場合において、

次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
又は若しくは第一項第三項若しくは第六項第八項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、
同法第六十七条第三項第三号とあるのは、
又は租税特別措置法第六十六条の九の四とするほか、
利益積立金額の計算に関し必要な事項は、
政令で定める。
語句の指定益金不算入
語句の指定益金不算入
補足説明特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
又は第二項第七項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、
同法第三十九条の二とあるのはと、
同法第六十七条第三項第三号とあるのはとするほか、
利益積立金額の計算に関し必要な事項は、
政令で定める。
語句の指定を除く
語句の指定並びに租税特別措置法第六十六条の九の四第二項及び第七項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける部分の金額を除く
語句の指定益金不算入
語句の指定益金不算入
拡張租税特別措置法第六十六条の九の四第二項又は第七項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法