枝番号は「57_2」のように指定します。
青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業者と共同して特定事業活動を行うものとして財務省令で定めるものが、
令和二年四月一日から令和十年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度の指定期間内において特定株式を取得し、
かつ、
これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、
当該特定株式の取得価額の百分の二十五に相当する金額以下の金額を及び当該対象事業年度の確定した決算において各特別新事業開拓事業者別次の各号に掲げる株式の種類別に特別勘定を設ける方法により経理したときは、
その経理した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
この場合において、
当該相当する金額が当該対象事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額を超えるときは、
その損金の額に算入する金額は、
当該所得基準額を限度とする。
資本金の額の増加に伴う払込みにより交付される株式
その取得により対象法人が当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなる場合における当該株式
その取得の日から起算して三年を経過する日までに対象法人が当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなることが見込まれる場合における当該株式
法人が、
又は適格合併適格分割等を行つた場合には、
次の各号に掲げる又は適格合併適格分割等の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額は、
又は当該適格合併適格分割等に係る合併法人、
又は分割承継法人被現物出資法人に引き継ぐものとする。
適格合併
当該適格合併直前において有する特別勘定の金額
適格分割等
当該適格分割等により又は分割承継法人被現物出資法人に前項の特別勘定に係る特定株式の全部又は一部を移転した場合における当該適格分割等の直前において有する当該特定株式に係る特別勘定の金額のうちその移転することとなつた特定株式に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額
前項の規定は、
第一項の特別勘定を設けている法人で適格分割等を行つたものにあつては、
当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により又は分割承継法人被現物出資法人に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
第二項の規定により合併法人、
又は分割承継法人被現物出資法人が引継ぎを受けた特別勘定の金額は、
当該又は合併法人分割承継法人被現物出資法人が第一項の規定により設けている特別勘定の金額とみなす。
前項の場合において、
同項の又は合併法人分割承継法人被現物出資法人がその適格合併又は適格分割等の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、
当該事業年度終了の日における特別勘定の金額は、
益金の額に算入する。
第一項の特別勘定を設けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、
又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、
又はその承認の取消しの基因となつた事実のあつた日その届出書の提出をした日における特別勘定の金額は、
益金の額に算入する。
この場合においては、
及び第二項次項第八項第十項から第十三項まで第十七項の規定は、
適用しない。
通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合
その通知を受けた日の前日
通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合
又はその承認の取消しの基因となつた事実のあつた日同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日のいずれか遅い日
第一項の特別勘定を設けている法人が、
自己を又は株式交換等完全子法人に規定する非適格株式交換等を行つた場合において、
当該非適格株式交換等の直前の時に特別勘定の金額を有しているときは、
当該特別勘定の金額は、
益金の額に算入する。
第一項の特別勘定を設けている法人が、
又は同法第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度同法第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度同法第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度終了の時に特別勘定の金額を有しているときは、
当該特別勘定の金額は、
益金の額に算入する。
第一項の特別勘定を設けている法人の各事業年度について、
当該特別勘定に係る特定株式を発行した法人と共同して特定事業活動がの規定に基づく調査その他の方法により明らかにされた場合として財務省令で定める場合に該当しない場合には、
当該特定株式に係る特別勘定の金額は、
益金の額に算入する。
この場合においては、
及び前三項次項第十一項第十七項の規定は、
適用しない。
前事業年度から繰り越された特定株式に係る特別勘定の金額のうちに次の各号に掲げる事実が生じたものがある場合には、
当該五年経過等特別勘定の金額は、
益金の額に算入する。
この場合においては、
及び第七項第八項第十七項の規定は、
適用しない。
当該特別勘定の金額に係る特定株式の取得の日から起算して五年を経過した日に規定する会計期間の末日が到来したこと
当該末日
当該特別勘定の金額に係る特定株式の取得の日から起算して五年を経過する日以前に設定法人を合併法人とする合併により当該特定株式を発行した法人が解散したこと
その解散の日
前事業年度から繰り越された特定株式に係る特別勘定の金額のうちにその取得の日から起算して三年を経過する日が到来した特定株式に係るものがある場合には、
当該三年経過特別勘定の金額は、
益金の額に算入する。
この場合においては、
及び第七項第八項第十七項の規定は、
適用しない。
前事業年度から繰り越された特定株式に係る特別勘定の金額のうちに当該特定事業年度前に行われた当該設定法人を合併法人とする合併により解散した当該特定株式を発行した法人に係るものがある場合には、
当該特別勘定の金額については、
当該合併事業年度終了の日における当該特別勘定の金額に当該特定事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額に相当する金額を、
益金の額に算入する。
この場合においては、
及び第二項前三項の規定は、
適用しない。
第一項の特別勘定を設けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
特別勘定の金額のうち当該各号に定める金額は、
益金の額に算入する。
第一項の特別勘定に係る特定株式の又は全部一部を有しないこととなつた場合
その有しないこととなつた日における当該特定株式に係る特別勘定の金額のうちその有しないこととなつた株式に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額
当該設定法人を被合併法人とする合併が行われた場合
その合併の直前における特別勘定の金額
第一号に規定する特定株に規定する又は投資事業有限責任組合民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約による組合の組合財産であるものに係るに規定する又は投資事業有限責任組合契約民法組合契約に基づく当該設定法人の出資の価額がこれらの契約に基づく各組合員の出資の価額を合計した金額のうちに占める割合の変更があつた場合
その変更があつた日における当該特定株式に係る特別勘定の金額
第一号に規定する特定株式を発行した法人が解散した場合
その解散の日における当該特定株式に係る特別勘定の金額
第一号に規定する特定株式につき剰余金の配当を受けた場合
その受けた日における当該特定株式に係る特別勘定の金額のうち、当該剰余金の配当として交付された金銭の及び額金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該剰余金の配当により減少した資本剰余金の額に係るものその他の金額として政令で定める金額に百分の二十五を乗じて計算した金額に相当する金額
第一号に規定する特定株式についてその帳簿価額を減額した場合
その減額した日における当該特定株式に係る特別勘定の金額のうちその減額をした金額で同日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額
当該設定法人が解散した場合
その解散の日における特別勘定の金額
当該設定法人が第一号に規定する特定株式を発行した法人の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有しないこととなつた場合
その有しないこととなつた日における当該特定株式に係る特別勘定の金額
第一項第二号に掲げる株式に該当する特定株式
第一項第三号に掲げる株式に該当する特定株式
及び第九項から前項まで前各号の場合以外の場合において第一号に規定する特定株式に係る特別勘定の金額を取り崩した場合
その取り崩した日における当該特定株式に係る特別勘定の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
次の各号に掲げる特別勘定の金額については、
当該各号に定める規定は、
適用しない。
第一項の特別勘定に係る増資特定株式のうちその取得の日から三年を経過した特定株式として政令で定めるものに係る特別勘定の金額
及び第二項から第九項まで前項の規定
第一項の特別勘定に係る特定株式のうちその取得の日から五年を経過した特定株式として政令で定めるものに係る特別勘定の金額
第九項の規定
対象法人である通算法人の各対象事業年度について第一項の規定を適用する場合には、
当該通算法人の当該対象事業年度の同項に規定する所得基準額は、
調整前通算所得基準額に相当する金額とする。
前項の場合において、
他の通算法人の他の事業年度の又は通算前所得金額通算前欠損金額が当初通算前所得金額又は当初通算前欠損金額と異なるときは、
又は当初通算前所得金額当初通算前欠損金額を他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額又は通算前欠損金額とみなす。
他の通算法人のいずれかの基準日に終了する事業年度においてに規定する通算前欠損金額が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を又は超える場合他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額がある場合において、
当該適用事業年度において第一項の規定により損金の額に算入した金額に係る当該調整事業年度終了の日における特別勘定の金額のうち、
第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額から調整前通算所得基準不足額を控除した金額に達するまでの金額があるときは、
当該要加算調整額は、
益金の額に算入する。
他の通算法人に係る又は通算不足欠損金額期限後欠損金額の合計額
の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用したに規定する割合
第十二項の月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、
これを一月とする。
第十七項の内国法人の同項に規定する調整事業年度の同項の規定の適用において、
同項第一号に規定する事由該当通算法人の同項に規定する他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額が既確定通算前欠損金額と異なる場合には、
当該既確定通算前欠損金額を当該他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額とみなす。
第十五項の通算法人の対象事業年度において、
法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、
第十六項の規定は、
当該対象事業年度については、
適用しない。
この場合において、
当該対象事業年度を第十七項に規定する適用事業年度とする同項の内国法人の同項に規定する調整事業年度については、
及び同項前項の規定は、
適用がないものとする。
第一項の規定は、
確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、
かつ、
当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、
及び法人税法第六十七条第三項第五項の規定の適用については、
これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとし、第五項から第八項まで、
又は第十三項第十七項の規定により益金の額に算入された金額は、
及び同条第三項第五項の規定の適用については、
これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
第一項、第五項から第九項まで、
又は第十三項第十七項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第一項から第二十項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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