枝番号は「57_2」のように指定します。

法人が、
平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間内に取得をした又は国内にある土地土地の上に存する権利で、
その取得をした日から引き続き所有し、
かつ、
その所有期間が五年を超えるものの譲渡をした場合において、
除外清算中の法人を除く。
定義第四項において「指定期間」という。
複合棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。
定義その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有していた期間をいう。

当該法人が当該土地等の譲渡により取得した対価の又は資産の価額が、
当該譲渡をした土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡をした土地等の譲渡に又は要した経費で当該対価交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、
かつ、
当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその譲渡をした土地等のいずれについて又は第六十五条の七から第六十五条の九まで第六十六条の規定の適用を受けないときは、
定義以下この項において「交換取得資産」という。
条件差込み当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡をした土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額

損金の額に算入する。
時期その超える部分の金額と千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、条件差込み当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額
前項の規定は、
確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、
かつ、
当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、

適用する。
税務署長は、
前項又は記載添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、
その又は記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

当該記載をした及び書類同項の明細書の提出があつた場合に限り、

第一項の規定を適用することができる。
又は合併法人分割承継法人被現物出資法人被現物分配法人が、
又は適格合併適格分割適格現物出資適格現物分配により被合併法人、
又は分割法人現物出資法人現物分配法人が指定期間内に取得をした土地等の移転を受けた場合には、
定義以下この項において「合併法人等」という。
定義第七項第二号ニにおいて「適格合併等」という。
定義以下この項において「被合併法人等」という。

当該被合併法人等が当該土地等の取得をした日において当該合併法人等が当該土地等の取得をしたものとみなして、
第一項の規定を適用する。
第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、
及び法人税法第六十七条第三項第五項の規定の適用については、
これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外第二項から前項までに定めるもののほか、
この条における用語については、
次に定めるところによる。
取得には、
当該又は若しくは法人と政令で定める特殊の関係のある個人法人からの取得合併
若しくは分割贈与交換出資適格現物分配によるもの
所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
譲渡には、
土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、
次に掲げるものを含まないものとする。
並びに及び第六十四条第一項第一号から第四号まで第八号及び第六十五条第一項第一号第三号から第七号でに規定する収用、
又は買取り換地処分権利変換買収による譲渡
拡張第六十四条第二項又は第六十五条第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。
前三条の規定の適用を受ける譲渡
拡張交換による譲渡を含む。
又は法人税法第五十条第一項第五項の規定の適用を受ける交換による譲渡
適格合併等による土地等の移転

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