枝番号は「57_2」のように指定します。
青色申告書を提出する法人で、
及び海上運送法船員法の一部を改正する法律の施行の日から令和七年三月三十一日までの間にに規定する日本船舶・船員確保計画についてに掲げる基準に適合するもの又はとして第四項の認定を受けたに規定する船舶運航事業者等に該当するものが、
の認定を受けた日本船舶・船員確保計画に記載された計画期間内の日を含む各事業年度終了の時において当該認定計画に従つてに規定する及び日本船舶船員の確保を実施している場合において、
当該事業年度における第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、
その超える部分の金額は、
当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入し、
当該事業年度における第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、
その満たない部分の金額は、
当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する。
当該法人の当該事業年度における日本船舶を用いた対外船舶運航事業等による収入金額に係る所得の金額として政令で定める金額
当該法人の当該事業年度における日本船舶の純トン数に応じた利益の金額として政令で定める金額
前項の規定は、
同項に規定する法人が、
財務省令で定める事項を記載した届出書に同項に規定する日本船舶・船員確保計画の写しその他財務省令で定める書類を添付して、
これを納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
第一項の規定の適用を受ける法人は、
その適用を受ける各事業年度の確定申告書等に同項の規定により又は損金の額益金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
認定計画に記載された計画期間内の日を含む各事業年度において第一項の規定の適用を受けた法人が、
の規定によりその認定を取り消された場合には、
当該適用対象年度において第一項の規定により損金の額に算入された金額の合計額は、
益金の額に算入する。
第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、
及び法人税法第六十七条第三項第五項の規定の適用については、
これらの規定に規定する所得等の金額に含まれる又はものとし第一項前項の規定により益金の額に算入された金額は、
及び同条第三項第五項の規定の適用については、
これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
又は第一項第四項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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