枝番号は「57_2」のように指定します。

青色申告書を提出する法人で、
及び海上運送法船員法の一部改正する法律の施行の日から令和七年三月三十一日までの間にに規定する日本船舶・船員確保計画についてに掲げる基準に適合するもの又はとして第四項の認定受けたに規定する船舶運航事業者等に該当するものが、
の認定を受けた日本船舶・船員確保計画記載された計画期間内の日を含む各事業年度終了の時において当該認定計画に従つてに規定する及び日本船舶船員の確保を実施している場合において、
法律番号平成二十年法律第五十三号
定義以下この項において「日本船舶・船員確保計画」という。
拡張において準用する場合を含む。
限定同項の認定にあつては、当該認定により当該基準に適合することとなつたものに限る。
限定日本船舶(に規定する日本船舶をいう。以下この項において同じ。)を用いて対外船舶運航事業(に規定する対外船舶運航事業をいう。)を営むものに限る。
複合の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この条において「認定計画」という。
定義に掲げる計画期間をいう。第四項において同じ。

当該事業年度における第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、

その超える部分の金額は、
当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入し、
当該事業年度における第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、

その満たない部分の金額は、
当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する。
当該法人の当該事業年度における日本船舶用いた対外船舶運航事業等による収入金額に係る所得の金額として政令で定める金額
拡張特定準日本船舶(に規定する準日本船舶のうち安定的な海上輸送の確保に資するものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。次号において同じ。
定義に規定する対外船舶運航事業等をいう。
当該法人の当該事業年度における日本船舶の純トン数に応じた利益の金額として政令で定める金額
定義に規定する純トン数をいう。
前項の規定は、
同項に規定する法人が、
財務省令で定める事項を記載した届出書に同項に規定する日本船舶・船員確保計画の写しその他財務省令で定める書類を添付して、
これを納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
時期その適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の前日までに、

適用する。
第一項の規定の適用を受ける法人は、
その適用を受ける各事業年度の確定申告書等に同項の規定により又は損金の額益金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
認定計画に記載された計画期間内の日を含む各事業年度において第一項の規定の適用を受けた法人が、
の規定によりその認定を取り消された場合には、
定義以下この項において「適用対象年度」という。

当該適用対象年度において第一項の規定により損金の額に算入された金額の合計額は、
益金の額に算入する。
時期当該認定を取り消された日を含む事業年度の所得の金額の計算上、
第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、
及び法人税法第六十七条第三項第五項の規定の適用については、
これらの規定に規定する所得等の金額に含まれる又はものとし第一項前項の規定により益金の額に算入された金額は、
及び同条第三項第五項の規定の適用については、
これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
第一項の規定の適用を受ける法人が有する外航船舶のうち日本船舶に該当するもの及び当該法人の子会社に該当する法人が有する外航船舶のうち日本船舶に該当しないものについては、
第一項の規定の適用を受ける法人の同項の規定の適用を受ける事業年度においては、
第四十三条及び第五十七条の八第六十五条の七第六十五条の八の規定その他政令で定める規定は、
適用しない。
複合本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この項において同じ。
複合に規定する日本船舶をいう。以下この項において同じ。
定義に規定する子会社をいう。
補足説明当該子会社に該当する法人にあつては、当該事業年度内の日を含む事業年度
限定第一項及び第九項に係る部分に限る。
限定第一項及び第九項に係る部分に限る。
限定第一項第二項第七項及び第八項に係る部分に限る。
又は第一項第四項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外第二項第三項及び前二項に定めるもののほか、

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