枝番号は「57_2」のように指定します。

又は都道府県市町村特別区から給付される給付金次に掲げるものについては、
所得税を課さない。
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律第七条第一号ハの規定に基づき、
同号に規定する消費税率の引上げに際しての低所得者に配慮する観点から給付される次に掲げる給付金
法律番号平成二十四年法律第六十八号
定義次号において「消費税率の引上げ」という。
住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている者のうち、
平成二十七年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものである者に対して給付される財務省令で定める給付金
法律番号昭和四十二年法律第八十一号
限定平成二十七年一月一日において住民基本台帳に記録されている者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。
複合同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条同法第七百三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定によつて課する所得割を除く。以下この号において「市町村民税」という。
拡張特別区を含む。
複合当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の同法の規定による扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者を除く。第三号イにおいて「平成二十七年度対象者」という。
住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている者のうち、
平成二十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものである者に対して給付される財務省令で定める給付金
限定平成二十八年一月一日において住民基本台帳に記録されている者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。
拡張特別区を含む。
複合当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の同法の規定による扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者を除く。第三号ロにおいて「平成二十八年度対象者」という。
消費税率の引上げに際しての児童の属する世帯への経済的な影響の緩和等の観点から給付される児童手当法による児童手当の支給を受ける者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金
法律番号昭和四十六年法律第七十三号
低所得である高齢者等への支援等の観点から給付される次に掲げる給付金
平成二十七年度対象者のうち、
平成二十八年三月三十一日において六十四歳以上である者に対して給付される財務省令で定める給付金
平成二十八年度対象者のうち、国民年金法又は第十五条第二号に掲げる障害基礎年金同条第三号に掲げる遺族基礎年金受けている者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金
法律番号昭和三十四年法律第百四十一号
除外イに掲げる給付金の支給を受ける者を除く。
子どもの貧困対策の推進等の観点から給付される児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金
法律番号昭和三十六年法律第二百三十八号
低所得であるひとり親への就業の支援等の観点から給付される並びに及び母子父子寡婦福祉法第三十一条第二号に掲げる給付金の支給を受けていた者のうち財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金
法律番号昭和三十九年法律第百二十九号
拡張同法第三十一条の十において準用する場合を含む。
次に掲げる者が、
又は都道府県都道府県が適当と認める者が第一号に掲げる者に対してに規定する保護者からの経済的支援が見込まれないことその他の事情を勘案し、
その者の自立を支援することを目的として、
その者が進学した若しくは就職した後の生活費の居住の用に供する賃貸住宅の家賃又は就職に資する免許若しくは資格の取得に要する費用を援助するために行うものとして財務省令で定めるものにつき、
当該貸付けに係る債務の免除を受けた場合には、

当該免除により受ける経済的な利益の価額については、
所得税を課さない。
又は第二十七条の二第一項の規定により入所措置が採られてに規定する児童養護施設に入所している者又は当該入所措置を解除された者その他の財務省令で定める者
前号に掲げる者の相続人その他の財務省令で定める者
又は若しくは都道府県指定都市都道府県等が適当と認める者が児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者であつて財務省令で定める支援を受けているものに対して行う金銭の貸付けであつて、
その者の自立を支援することを目的として、
その者の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとして財務省令で定めるものにつき、
当該貸付けを又は受けた者その者の相続人その他の財務省令で定める者が、
当該貸付けに係る債務の免除を受けた場合には、
定義以下この項において「都道府県等」という。
拡張これに準ずる者として財務省令で定める者を含む。

当該免除により受ける経済的な利益の価額については、
所得税を課さない。

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