枝番号は「57_2」のように指定します。

説明を拒み、
又は虚偽の説明をした者は、
若しくは三年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
拡張同条第二項において準用する場合を含む。
拡張同条第二項において準用する場合を含む。
拡張同条第二項において準用する場合を含む。
第九十六条第一項において準用する第四十条第一項の規定に違反して、
説明を拒み、
又は虚偽の説明をした者も、
同様とする。
拡張同条第二項において準用する場合を含む。
若しくは第四十条第一項第二号から第五号までに掲げる者当該各号に掲げる者であった者、
第二百三十条第一項各号に掲げる者若しくは同項第二号若しくは第三号に掲げる者であった者又は第二百四十四条の六第一項各号に掲げる者若しくは同項各号に掲げる者であった者の代表者、
代理人、
使用人その他の従業者が、
その説明義務者の業務に関し、又は第四十条第一項第二百三十条第一項第二百四十四条の六第一項の規定に違反して、
説明を拒み、
又は虚偽の説明をしたときも、
前項前段と同様とする。
除外相続人を除く。
除外相続人を除く。
定義以下この項において「説明義務者」という。
定義以下この項及び第四項において「代表者等」という。
拡張同条第二項において準用する場合を含む。
拡張同条第二項において準用する場合を含む。
拡張同条第二項において準用する場合を含む。
説明義務者の代表者等が、
その説明義務者の業務に関し、
第九十六条第一項において準用する第四十条第一項の規定に違反して、
説明を拒み、
又は虚偽の説明をしたときも、
同様とする。
拡張同条第二項において準用する場合を含む。
破産者が第八十三条第一項の規定による検査を拒んだとき、
相続財産について破産手続開始の決定があった場合において第二百三十条第一項第二号若しくは第三号に掲げる者が第八十三条第一項の規定による検査を拒んだとき又は信託財産について破産手続開始の決定があった場合において受託者等が同項の規定による検査を拒んだときも、
第一項前段と同様とする。
拡張第九十六条第一項において準用する場合を含む。
拡張第九十六条第一項において準用する場合を含む。
第八十三条第二項に規定する破産者の子会社等の代表者等が、
その破産者の子会社等の業務に関し、
同条第二項の規定による説明を拒み、
若しくは虚偽の説明をし、
又は第八十三条第二項の規定による検査を拒んだときも、
第一項前段と同様とする。
複合同条第三項において破産者の子会社等とみなされるものを含む。以下この項において同じ。
複合第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。

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原典: e-Gov法令検索 破産法