枝番号は「57_2」のように指定します。
相続財産についてのこの法律の規定による破産手続開始の申立ては、
又は被相続人の相続開始の時の住所相続財産に属する財産が日本国内にあるときに限り、
することができる。
相続財産に関する破産事件は、
被相続人の相続開始の時の住所地を管轄する地方裁判所が管轄する。
前項の規定による管轄裁判所がないときは、
相続財産に関する破産事件は、
相続財産に属する財産の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
前三項の規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、
相続財産に関する破産事件は、
先に破産手続開始の申立てがあった地方裁判所が管轄する。
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原典: e-Gov法令検索 破産法