枝番号は「57_2」のように指定します。
第二百十条第一項に規定する事項につき証明又は疎明をしなかったことにより中間配当の手続に参加することができなかった別除権者がその中間配当の後に行われることが及びある中間配当に関する除斥期間内に当該事項につき証明疎明をしたときも、
同様とする。
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原典: e-Gov法令検索 破産法