枝番号は「57_2」のように指定します。
受益者連続型信託に関する権利を受益者が適正な対価を負担せずに取得した場合において、
当該受益者連続型信託に関する権利で当該受益者連続型信託の利益を受ける期間の制限その他の当該受益者連続型信託に関する権利の価値に作用する要因としての制約が付されているものについては、
当該制約は、
付されていないものとみなす。
ただし書き
ただし、
当該受益者連続型信託に関する権利を有する者が法人である場合は、
この限りでない。
前項のとは、
受益者としての権利を現に有する者をいう。
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原典: e-Gov法令検索 相続税法