枝番号は「57_2」のように指定します。

特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等である外国法人又は特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等である外国法人に対しては、
及び第八条第一項前条の規定により課する法人税のほか、
各対象会計年度の第百四十五条の六第一項に規定する国内最低課税額について、
各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税を課する。
補足説明定義

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原典: e-Gov法令検索 法人税法