枝番号は「57_2」のように指定します。

外国法人に対しては、
第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得について、
各事業年度の所得に対する法人税を課する。
補足説明課税標準
外国法人前項に規定する国内源泉所得に係る所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、
各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
限定人格のない社団等に限る。
優先同項の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 法人税法