枝番号は「57_2」のように指定します。
特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等である外国法人に対しては、
前条第一項の規定により課する法人税のほか、
各対象会計年度の第百四十五条の二第一項に規定する国際最低課税残余額について、
各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。
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原典: e-Gov法令検索 法人税法