枝番号は「57_2」のように指定します。

第百四十五条の十一に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、
各事業年度の退職年金等積立金について、
退職年金等積立金に対する法人税を課する。
条文名外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算
除外第八条第一項(外国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定により課する法人税のほか、条文名外国法人の課税所得の範囲

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