枝番号は「57_2」のように指定します。

特定多国籍企業グループ等に属する又は構成会社等である内国法人特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等である内国法人に対しては、
各対象会計年度の第八十二条の十九第一項に規定する国内最低課税額について、
各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税を課する。
補足定義
除外第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定により課する法人税のほか、条文名内国法人の課税所得の範囲
条文名国内最低課税額

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原典: e-Gov法令検索 法人税法