枝番号は「57_2」のように指定します。

少額訴訟債権執行について準用する。
除外第三項を除く。
除外第三号及び第四号を除く。
この場合において、

第百四十六条第百五十五条第四項から第六項まで及び第八項並びに第百五十六条第四項とあるのはと、
第百四十六条第一項とあるのはと、
第百四十九条とあるのはと、
第百五十五条第七項とあるのはと、
第百六十四条第五項とあるのはと、
第百六十五条とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定執行裁判所
語句の指定裁判所書記官
語句の指定差押命令を発する
語句の指定差押処分をする
語句の指定差押命令
語句の指定差押処分
語句の指定差押えに係る債権
語句の指定差押えに係る金銭債権
語句の指定差押命令が発せられたとき
語句の指定差押処分がされたとき
語句の指定決定
語句の指定裁判所書記官の処分
語句の指定差押命令の取消決定
語句の指定差押処分の取消決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分
拡張見出しを含む。
語句の指定配当等
語句の指定弁済金の交付
第百六十七条の五第六項から第八項までの規定は、
前項において読み替えて準用する第百五十五条第六項の規定による裁判所書記官の処分がされた場合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法