枝番号は「57_2」のように指定します。

及び少額訴訟債権執行についての第一章第二章第一節の規定の適用については、
第十三条第一項とあるのはと、
第十六条第一項とあるのはと、
第十七条とあるのはと、
第四十条第一項とあるのはと、
第四十二条第四項とあるのはとする。
語句の指定執行裁判所でする手続
語句の指定第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行の手続
語句の指定執行裁判所
語句の指定裁判所書記官
語句の指定執行裁判所の行う民事執行
語句の指定第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行
語句の指定執行裁判所又は執行官
語句の指定裁判所書記官
語句の指定執行裁判所の裁判所書記官
語句の指定裁判所書記官

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法