枝番号は「57_2」のように指定します。

の規定により訴訟代理人となることができる者以外の者は、
執行裁判所でする手続については、
執行裁判所の許可を受けて代理人となることができる。
除外訴え又は執行抗告に係る手続を除き、
執行裁判所は、
いつでも前項の許可を取り消すことができる。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法