枝番号は「57_2」のように指定します。

又は法人の代表者若しくは法人人の代理人
使用人その他の従業者が、
その法人又は人の業務又は財産に関して第二百三十八条から前条までの違反行為をしたときは、
拡張人格のない社団等の管理人を含む。
補足説明所得税を免れる等の罪・源泉徴収に係る所得税を納付しない罪・確定所得申告書を提出しない等の罪・偽りの記載をした予定納税額減額承認申請書を提出する等の罪

その行為者を罰するほか、
又はその法人に対して当該各条の罰金刑を科する。
若しくは前項の規定により第二百三十八条第一項第三項
又は第二百三十九条第一項第二百四十条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、
これらの規定の罪についての時効の期間による。
人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、

又はその代表者管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、
法人を又は被告人被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法