枝番号は「57_2」のように指定します。

第百二十条第一項第三号に規定する若しくは所得税の額第百七十二条第一項第一号第二項第一号に規定する所得税の額につき所得税を免れ、又は第百四十二条第二項の規定による所得税の還付を受けた者は、
若しくは十年以下の拘禁刑千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
方法偽りその他不正の行為により、
補足確定所得申告
拡張第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。
条件差込第九十五条(外国税額控除)又は第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額
補足給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告
条文名純損失の繰戻しによる還付
拡張第百六十六条において準用する場合を含む。
又は前項の免れた所得税の額同項の還付を受けた所得税の額が千万円を超えるときは、

同項の罰金は、
千万円を超えその免れた所得税の又は還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
方法情状により、
第百二十条第一項第三号に規定する又は所得税の額若しくは第百七十二条第一項第一号第二項第一号に規定する所得税の額につき所得税を免れた者は、
若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
除外第一項に規定するもののほか、
方法第百二十条第一項第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)、第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)、第百五十一条の四第一項若しくは第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)若しくは第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、条文名年の中途で死亡した場合の確定申告条文名年の中途で出国をする場合の確定申告補足相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例条文名遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例条文名遺産分割等があつた場合の修正申告の特例拡張これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。
拡張第百六十六条において準用する場合を含む。
条件差込第九十五条又は第百六十五条の六の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額
前項の免れた所得税の額が五百万円を超えるときは、

同項の罰金は、
五百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
方法情状により、

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原典: e-Gov法令検索 所得税法