枝番号は「57_2」のように指定します。
若しくは十年以下の拘禁刑千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
又は前項の免れた所得税の額同項の還付を受けた所得税の額が千万円を超えるときは、
同項の罰金は、
千万円を超えその免れた所得税の又は額還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた所得税の額が五百万円を超えるときは、
同項の罰金は、
五百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
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