枝番号は「57_2」のように指定します。
又は事務所事業所所在地の道府県知事は、
第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人が第七十二条の二十五第九項又はの規定若しくは第七十二条の二十六第四項の規定による申告書修正申告書を提出する場合又は当該申告書若しくは修正申告書を提出した後において、
事業税の賦課徴収について必要があると認めるときは、
当該法人に対し、
貸借対照表、
損益計算書その他の事業税の賦課徴収について必要な書類の提出を求めることができる。
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