枝番号は「57_2」のように指定します。

道府県知事は、
又はその納入すべき軽油引取税に係る地方団体の徴収金の全部一部を納入することができないと認める場合には、
方法軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を第百四十四条の十四第二項の納期限までに受け取ることができなかつたことにより、

その納入することができないと認められる金額を限度として、
二月以内の期間を限つてその徴収を猶予するものとする。
方法当該特別徴収義務者の申請により、
この場合において、

道府県知事は、
その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、
徴しなければならない。
除外政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、
方法政令で定めるところにより、
並びに及び第十五条の二の二第十五条の二の三第十五条の三第十六条の二第一項から第三項での規定は前項の規定による徴収猶予について、
及び第十一条第十六条第二項第三項第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について、
それぞれ準用する。
道府県知事は、
第一項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、
その徴収猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法