枝番号は「57_2」のように指定します。
合併又は分割を無効とする判決が確定した場合には、
当該合併等をした法人は、
合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人の当該合併等の日以後に納税義務の成立した国税について、
連帯して納付する義務を負う。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法