枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる処分については、
前条の規定は、
適用しない。
この節又は行政不服審査法の規定による処分その他前条の規定による不服申立てについてした処分
法律番号平成二十六年法律第六十八号
定義第八十条第三項(行政不服審査法との関係)を除き、以下「不服申立て」という。
補足説明適用除外
この節の規定による処分その他不服申立てについてする処分に係る不作為については、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法