枝番号は「57_2」のように指定します。

又は日本国民日本国内に住所若しくは居所を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書第二条に規定する国際登録を受けようとする者は、
特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第二条に規定する出願をしなければならない。
補足説明法人にあつては、営業所
定義以下「議定書」という。
定義以下「国際登録」という。
定義以下「国際登録出願」という。
この場合において、

経済産業省令で定める要件に該当するときには、
二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
特許庁に係属している自己の又は商標登録出願防護標章登録出願
定義以下「商標登録出願等」という。
自己の又は商標登録防護標章登録
定義以下「商標登録等」という。
国際登録出願をしようとする者は、
経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した及び願書必要な書面を提出しなければならない。
願書には、
次に掲げる事項を記載しなければならない。
国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名
国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は並びに役務第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
国際登録出願に係る又は商標標章について議定書第三条の規定の適用を受けようとする者は、
その又は及び付した色彩の組合せを願書に記載し、
かつ、
その色彩を付した商標登録出願等に係る又は若しくは商標標章若しくは登録商標登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。
国際登録出願を電磁的方法によりしようとする者は、
実費を勘案して政令で定める額に相当する額を議定書第二条に規定する国際事務局に納付しなければならない。
除外政令で定めるものを除く。
定義以下「国際事務局」という。

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原典: e-Gov法令検索 商標法