枝番号は「57_2」のように指定します。
特許庁に係属している自己の又は商標登録出願防護標章登録出願
自己の又は商標登録防護標章登録
国際登録出願をしようとする者は、
経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した及び願書必要な書面を提出しなければならない。
願書には、
次に掲げる事項を記載しなければならない。
国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名
その又は及び旨付した色彩その組合せを願書に記載し、
かつ、
その色彩を付した商標登録出願等に係る又は若しくは商標標章若しくは登録商標登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。
国際登録出願を電磁的方法によりしようとする者は、
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原典: e-Gov法令検索 商標法