枝番号は「57_2」のように指定します。
吸収合併による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
吸収合併契約書
第八十条第五号から第十号までに掲げる書面
当該債権者に若しくは対し弁済し相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
法人が吸収合併存続会社の社員となるときは、
又は第九十四条第二号第三号に掲げる書面
新設合併による設立の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
新設合併契約書
定款
及び第八十一条第五号第七号から第十号までに掲げる書面
新設合併消滅会社が株式会社であるときは、
総株主の同意があつたことを証する書面
法人が新設合併設立会社の社員となるときは、
又は第九十四条第二号第三号に掲げる書面
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 商業登記法