枝番号は「57_2」のように指定します。
新設合併による設立の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
新設合併契約書
定款
及び第四十七条第二項第六号から第八号まで第十号から第十二号までに掲げる書面
前条第四号に掲げる書面
新設合併消滅会社の登記事項証明書。
ただし書き
ただし、
当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅会社の本店がある場合を除く。
新設合併消滅会社が株式会社であるときは、
及び会社法第八百四条第一項第三項の規定による新設合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面
新設合併消滅会社が持分会社であるときは、
総社員の同意があつたことを証する書面
当該債権者に若しくは対し弁済し相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
新設合併消滅会社が株券発行会社であるときは、
第五十九条第一項第二号に掲げる書面
新設合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、
第五十九条第二項第二号に掲げる書面
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原典: e-Gov法令検索 商業登記法