枝番号は「57_2」のように指定します。

破産者が委託者としてした信託における破産法第百六十条第一項の規定の適用については、
同項各号とあるのはと、
とあるのはとする。
法律番号平成十六年法律第七十五号
語句の指定これによって利益を受けた者が、その行為の当時
語句の指定受益者が現に存する場合においては、当該受益者(当該受益者の中に受益権を譲り受けた者がある場合にあっては、当該受益者及びその前に受益権を譲り渡した全ての者)の全部が信託法第十一条第一項に規定する受益者としての指定を受けたことを知った時(受益権を譲り受けた者にあっては、受益権を譲り受けた時)において
語句の指定知らなかったときは、この限りでない
破産者が破産債権者を害することを知って委託者として信託をした場合には、

破産管財人は、
受益者を被告として、
その受益権を破産財団に返還することを訴えをもって請求することができる。
この場合においては、
前条第四項ただし書の規定を準用する。
再生債務者が委託者としてした信託における民事再生法第百二十七条第一項の規定の適用については、
同項各号とあるのはと、
とあるのはとする。
法律番号平成十一年法律第二百二十五号
語句の指定これによって利益を受けた者が、その行為の当時
語句の指定受益者が現に存する場合においては、当該受益者(当該受益者の中に受益権を譲り受けた者がある場合にあっては、当該受益者及びその前に受益権を譲り渡した全ての者)の全部が信託法(平成十八年法律第百八号)第十一条第一項に規定する受益者としての指定を受けたことを知った時(受益権を譲り受けた者にあっては、受益権を譲り受けた時)において
語句の指定知らなかったときは、この限りでない
再生債務者が再生債権者を害することを知って委託者として信託をした場合には、

否認権限を又は有する監督委員管財人は、
受益者を被告として、
その受益権を再生債務者財産に返還することを訴えをもって請求することができる。
定義民事再生法第十二条第一項第一号に規定する再生債務者財産をいう。第二十五条第四項において同じ。
この場合においては、
前条第四項ただし書の規定を準用する。
前二項の規定は、
又は更生会社更生協同組織金融機関について準用する。
定義会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第七項に規定する更生会社又はに規定する更生会社をいう。
定義に規定する更生協同組織金融機関をいう。
この場合において、

第三項とあるのはと、
とあるのはと、
前項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第八十六条第一項及び第二百二十三条第一項
語句の指定同項各号
語句の指定再生債権者
語句の指定更生債権者又は更生担保権者
語句の指定否認権限を有する監督委員又は管財人

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原典: e-Gov法令検索 信託法