枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社が、
保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を又は負うこと当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、
役員等を被保険者とするものの内容の決定をするには、
株主総会の決議によらなければならない。
複合当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員等賠償責任保険契約」という。
補足説明取締役会設置会社にあっては、取締役会
株式会社が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を又は負うこと当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、
又は取締役執行役を被保険者とするものの締結については、
適用しない。
拡張これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。
民法第百八条の規定は、
前項の保険契約の締結については、
適用しない。
ただし書き
ただし
当該契約が役員等賠償責任保険契約である場合には、

第一項の決議によってその内容が定められたときに限る。

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