枝番号は「57_2」のように指定します。
指名委員会等設置会社が若しくは執行役取締役に対し、
又は若しくは執行役取締役が指名委員会等設置会社に対して訴えを提起する場合には、
当該訴えについては、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める者が指名委員会等設置会社を代表する。
監査委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合
取締役会が定める者
前号に掲げる場合以外の場合
監査委員会が選定する監査委員
又は執行役取締役が指名委員会等設置会社に対して訴えを提起する場合には、
監査委員に対してされた訴状の送達は、
当該指名委員会等設置会社に対して効力を有する。
次の各号に掲げる株式会社が指名委員会等設置会社である場合において、
当該各号に定める訴えを提起するときは、
当該訴えについては、
監査委員会が選定する監査委員が当該指名委員会等設置会社を代表する。
株式交換等完全親会社
その株式交換等完全子会社の取締役、執行役又は清算人の責任を追及する訴え
最終完全親会社等
その完全子会社等である株式会社の取締役、執行役又は清算人に対する特定責任追及の訴え
次の各号に掲げる株式会社が指名委員会等設置会社である場合において、
当該各号に定める請求をするときは、
監査委員会が選定する監査委員が当該指名委員会等設置会社を代表する。
株式交換等完全親会社
第八百四十七条第一項の規定による請求
最終完全親会社等
第八百四十七条第一項の規定による請求
次に掲げる場合には、
監査委員が指名委員会等設置会社を代表する。
指名委員会等設置会社が第八百四十七条第一項、
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