枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
又は更生手続開始の決定と同時に一人数人の管財人を選任し、
かつ、
更生債権等の届出を及びすべき期間更生債権等の調査をするための期間を定めなければならない。
前項場合において、

知れている更生債権者等の数が千人以上であり、
かつ、
相当と認めるときは、

裁判所は、
及び次条第五項本文において準用する同条第三項第一号第四十四条第三項本文の規定による知れている更生債権者等に対する通知をせず、
かつ、第百三十八条から第百四十条まで又は第百四十二条の規定により更生債権等の届出をした更生債権者等関係人集会の期日に呼び出さない旨の決定をすることができる。
定義以下「届出をした更生債権者等」という。
除外更生計画案の決議をするためのものを除く。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法