枝番号は「57_2」のように指定します。

更生会社の使用人の退職手当の請求権についての更生債権等の届出は、
退職した後にするものとする。
更生会社の使用人が第百三十八条第一項に規定する債権届出期間の経過後更生計画認可の決定以前に退職したときは、

退職後一月の不変期間内に限り、

退職手当の請求権についての更生債権等の届出をすることができる。
前二項の規定は、
又は更生会社の取締役会計参与監査役代表取締役執行役代表執行役清算人代表清算人の退職手当の請求権について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法