枝番号は「57_2」のように指定します。
更生会社の使用人の退職手当の請求権についての更生債権等の届出は、
退職した後にするものとする。
前二項の規定は、
又は更生会社の取締役会計参与監査役代表取締役執行役代表執行役清算人代表清算人の退職手当の請求権について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法