枝番号は「57_2」のように指定します。

第百八十二条の三第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する株式交換をすることを定めた場合において、

次の各号に掲げる場合には、

更生債権者等は、
株式交換がその効力を生ずる日に、
当該各号に定める者となる。
定義以下この条において「効力発生日」という。
方法同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、
第百八十二条の三第一項第二号イに掲げる事項についての定めがある場合
同号イの株式の株主
第百八十二条の三第一項第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合
同号ロの社債の社債権者
第百八十二条の三第一項第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合
同号ハの新株予約権の新株予約権者
第百八十二条の三第一項第二号ニに掲げる事項についての定めがある場合
及び同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
前項に規定する場合には、

更生会社については、
適用しない。
第百八十二条の三第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する株式交換をすることを定めた場合において、

同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、

更生債権者等は、
効力発生日に、
当該株式交換完全親会社の社員となる。
方法同号に掲げる事項についての定めに従い、
この場合においては、
株式交換完全親会社は、
効力発生日に、
同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。
第百八十二条の三第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する株式交換をすることを定めた場合において、

同項第三号イに掲げる事項についての定めがあるときは、

更生債権者等は、
効力発生日に、
同項第三号イの社債の社債権者となる。
方法同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、
第百八十二条の三第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する株式交換をすることを定めた場合には、

更生会社については、
適用しない。
第百八十二条の三第三項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する株式交換をすることを定めた場合には、

更生会社については、
適用しない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社更生法