枝番号は「57_2」のように指定します。

株式交換に関する条項においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
複合更生会社が株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)となる株式交換であって、その発行済株式の全部を取得する会社(以下「株式交換完全親会社」という。)が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。
株式交換契約において定めるべき事項
株式交換完全親会社が株式交換に際して更生債権者等に対して金銭等を交付するときは、

当該金銭等についての次に掲げる事項
当該金銭等が株式交換完全親会社の株式であるときは、

当該株式の数又は並びにその数の算定方法及び当該株式交換完全親会社の資本金準備金の額に関する事項
補足説明種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数
当該金銭等が株式交換完全親会社の社債であるときは、
除外新株予約権付社債についてのものを除く。

及び当該社債の種類種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
当該金銭等が株式交換完全親会社の新株予約権であるときは、
除外新株予約権付社債に付されたものを除く。

又は及び当該新株予約権の内容その算定方法
当該金銭等が株式交換完全親会社の新株予約権付社債であるときは、

及び当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
当該金銭等が株式交換完全親会社の株式等以外の財産であるときは、

当該財産の内容及び又は若しくはこれらの算定方法
前号に規定する場合には、

更生債権者等に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
株式交換に関する条項においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
複合更生会社が株式交換完全子会社となる株式交換であって、株式交換完全親会社が合同会社であるものに限る。以下この項において同じ。
株式交換契約において定めるべき事項
更生債権者等が株式交換に際して株式交換完全親会社の社員となるときは、

当該社員の氏名又は並びに及び名称住所出資の価額
株式交換完全親会社が株式交換に際して更生債権者等に対して金銭等を交付するときは、
除外株式交換完全親会社の持分を除く。

当該金銭等についての次に掲げる事項
当該金銭等が当該株式交換完全親会社の社債であるときは、

及び当該社債の種類種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
当該金銭等が当該株式交換完全親会社の社債以外の財産であるときは、

当該財産の内容及び又は若しくはこれらの算定方法
前号に規定する場合には、

更生債権者等に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
株式交換に関する条項においては、
株式交換契約において定めるべき事項を定めなければならない。
限定更生会社が株式交換完全親会社となるものに限る。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法