電話機の耐用年数
電話機の法定耐用年数は、「デジタル構内交換設備・デジタルボタン電話設備ですか」によって6年・10年に分かれます。
10年条件つき
別表第一 / 器具及び備品 / 2事務機器及び通信機器 / 電話設備その他の通信機器 > その他のもの
デジタル式ならB1-0420で6年
判断の分かれ目:デジタル構内交換設備・デジタルボタン電話設備ですか
| はい | 6年 | 別表第一 / 器具及び備品 / 2事務機器及び通信機器 / 電話設備その他の通信機器 > デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備 |
|---|---|---|
| いいえ | 10年 | 別表第一 / 器具及び備品 / 2事務機器及び通信機器 / 電話設備その他の通信機器 > その他のもの |
根拠 別表第一 器具備品2
償却率
平成24年4月1日以後に取得したものの率です(定率法は200%定率法)。
| 耐用年数 | 定額法 | 定率法 | 改定償却率 | 保証率 |
|---|---|---|---|---|
| 6年 | 0.167 | 0.333 | 0.334 | 0.09911 |
| 10年 | 0.100 | 0.200 | 0.250 | 0.06552 |
取得日・取得価額を入れると、その時点の償却率と使える少額の特例が出ます。中古の簡便法の年数、特別償却・税額控除の確認もできます。
電話機を耐用年数しらべで調べる2026-09-03現在の法令等(減価償却資産の耐用年数等に関する省令)に基づいています。 データ最終更新 2026-10-20。一般的な情報であり、個別の資産の判定を保証するものではありません。 判断に迷う場合は税務署または当事務所へご相談ください。