電話機の耐用年数

電話機の法定耐用年数は、「デジタル構内交換設備・デジタルボタン電話設備ですか」によって6年・10年に分かれます。

10年条件つき

別表第一 / 器具及び備品 / 2事務機器及び通信機器 / 電話設備その他の通信機器 > その他のもの

デジタル式ならB1-0420で6年

判断の分かれ目:デジタル構内交換設備・デジタルボタン電話設備ですか

はい6年別表第一 / 器具及び備品 / 2事務機器及び通信機器 / 電話設備その他の通信機器 > デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備
いいえ10年別表第一 / 器具及び備品 / 2事務機器及び通信機器 / 電話設備その他の通信機器 > その他のもの

根拠 別表第一 器具備品2

償却率

平成24年4月1日以後に取得したものの率です(定率法は200%定率法)。

耐用年数定額法定率法改定償却率保証率
6年0.1670.3330.3340.09911
10年0.1000.2000.2500.06552

取得日・取得価額を入れると、その時点の償却率と使える少額の特例が出ます。中古の簡便法の年数、特別償却・税額控除の確認もできます。

電話機を耐用年数しらべで調べる

2026-09-03現在の法令等(減価償却資産の耐用年数等に関する省令)に基づいています。 データ最終更新 2026-10-20。一般的な情報であり、個別の資産の判定を保証するものではありません。 判断に迷う場合は税務署または当事務所へご相談ください。